HGB 289 f (4) に準拠したコーポレート・ガバナンスに関する声明

監査役、管理職、および管理職以下の 2 つの管理職レベルにおける女性の割合の目標

「民間部門及び公務員における管理職への女性と男性の均等な参加に関する法律」 は、Maschinenfabrik ALFING Kessler GmbH に対し、監査役会、取締役会、及び取締役会の下の 2 つの管理職レベルにおける女性の割合の目標設定を義務付けています。

当社は、 2015 年 9 月 28 日開催の当社株主総会において、会社法第 52 条第 2 項の規定に基づき、 2017 年 3 月 31 日を期限とする経営陣及び監査役会の目標値を 2017 年 3 月 31 日現在の「 0 」としております。

2015 年 9 月 28 日に経営会議が 2017 年 3 月 31 日を期限として定めた、経営会議以下の第 1 段階(「 0 」)と第 2 段階(「 1.9 % 」)の目標値も、 2017 年 3 月 31 日時点で「 0 」(第 1 段階)と 3.1 % (第 2 段階)の現状維持のままでした。

2017 年 3 月 31 日の期限満了に関して、当社は、 2017 年 3 月 10 日の株主総会決議により、現行の委任に基づき、また経営陣を変更または補充する予定がないため、 2022 年 3 月 31 日までの期間を目途に、現行の「 0 」の枠を監査役会および経営陣に計上することとしました。

2017 年 3 月 10 日、経営陣は、管理職以下の第 1 および第 2管理職レベルにおける女性の割合の目標も再定義し、期限は 2022 年 3 月 31 日までとしました。これは、決議案が可決された時点での「 0 」(第 1 管理職レベル)と「 3.1 % 」(第 2 管理職レベル)という現状では予測できない人材の欠員によるものです。